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日本における有事法制と国家緊急権

2003年以降、日本においていわゆる有事法制の整備がなされた。その第一段階として武力攻撃事態法を中心とした有事関連3法(武力攻撃事態対処関連三法)に続き、2004年には有事関連7法が成立し、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律を中心に事態対処法制、国民保護法制(有事法制の個別の目的に合わせて用いられる表現)が整備された。これらいわゆる有事法制といわれるものは国家緊急権にその源流を辿ることが出来るが、そもそも国家緊急権は議会の承認を必要とせずに憲法を停止し政府による対応を可能とするものであり、今日の日本における有事法制は国会承認を原則としていることから、前述したカテゴリーの中では国家緊急権よりも弱い非常事態権ということになる。ただし、日本の有事法制では武力攻撃が予測される事態については政府の責任に基づき国会の承認を経ず、緊急対処が可能とされている。これは独裁的権力行使ではなく、自衛権の中で認められている先制的自衛権の範疇であると解釈される。

有事法制において問題とされるのは弾道ミサイルが発射される危機に際して、いわゆる国会承認を経てからでは手遅れであるという、緊急性ある危機への対応の不充分さにある。憲法に定める国会と緊急事態との関係としては、参議院の緊急集会を開催することなどが想定されているが、こうした緊迫した事態を想定する場合において、国家緊急権を含まない有事法制がどこまで対応できるか、懸念されている。また、国家緊急権のみならず、そもそも有事法制への反対意見も強く、こうした議論には一層の国民的議論が必要とされることであろう。

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2001年9月11日、それまでの国家間対立のような伝統的安全保障課題に加え、アメリカ同時多発テロ事件など、テロリストなど非国家主体による脅威がアメリカをはじめとする国際社会に広がり、特にテロ行為に際して核兵器や生物兵器、化学兵器などの大量破壊兵器の使用も危惧されたことから政府による危機管理上の権能強化がしばしば議論された。

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2009年12月08日 16:08に投稿されたエントリーのページです。

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